第1章 名 称
第1条 この会は、大阪府細胞検査士会と称す。
第2章 目的と事業
第2条 この会は大阪府における細胞検査士の知識と技術の向上をはかり、合わせて親睦と細胞診検査の発展と普及を目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、臨床細胞学に関する研修会の開催
2、その他、この会の目的達成に必要な事業
第3章 構 成
第4条 この会は、大阪府臨床細胞学会に属する細胞検査士によって構成する。
第5条 この会の会員は、この会が行う事業に参加できるとともに、研修会に出席して業績を発表し、発言することが出来る。
第4章 役 員
第6条 この会に、以下の役員を置く。
会長1名、副会長2名、および幹事若干名、監事2名
第7条 役員は、大阪府細胞検査士会の会員の互選により選出し、会長が委嘱する。結果は総会で報告する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し委嘱することが出来る。但し、選挙の実施される年度末に満65歳を越えないものとする。
第8条 会長、副会長は、この会の役員の互選による。
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事および監事をもって構成する。役員会は、年1回以上開催し、この会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員を召集することが出来る。
2、役員会は、役員現在数の過半数以上の出席を必要とする。但し、委任状は出席とみなす。
第10条 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。但し、会長の任期は2年間とし、再選を妨げないが、連続2期を限度とする。
第11条 役員会が成立しないとき、または没員会において議決すべき事項が議決できないときは、会長はその議決すべき事項を処理することが出来る。
第12条 前条の規定による処理について、会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第13条 会長は、各都道府県細胞検査士会および大阪府臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。
第5章 総 会
第14条 この会は毎年1回総会を開催する。
第6章 研修会
第15条 この会は毎年1回以上の研修会を開催する。
第7章 会 計
第16条 この会の経費は、研修会参加費および奇付金を持って当てる。
第17条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第8章 規約の変更
第18条 この規約の変更は役員会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
付 則
1) この会の事務局は原則として会長の施設内に置く。
2) この規約は平成8年1月1日より施行する。
3) 平成13年4月14日規約一部変更
4) 平成14年3月30日規約一部変更
5) 平成16年4月10日規約一部変更
6) 平成18年4月 7日規約一部変更
7) 平成19年4月 7日規約一部変更
8) 平成20年4月12日規約一部変更
9) 平成23年4月 2日規約一部変更
10) 平成24年4月12日規約一部変更
11) 平成31年2月 3日規約一部変更
- 大阪府細胞検査士会
- 検査士会会則・細則
会則
細則
第1章 会 員
第1条 この会の正会員は、会則第4条に定められた細胞検査士とする。
2、正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準会員として研修会等に出席することができる。但し、この会の運営に参画することはできない。また、会報の配布や研修会の案内等の連絡は行わない。
3、この会の趣旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を、賛助会員とする。
第2条 この会の研修会参加費は当分の間1,000円とする。但し、賛助会協力費は一口1万円とする。
第2章 役 員
第3条 会長はこの会を主宰する。副会長は会長を補佐、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
第4条 会長は研修会を含む細胞検査士の活動等を細胞検査士会本部および大阪府臨床細胞学会に文書または役員会で報告する。
第5条 役員会は、会長、副会長、幹事および監事をもって構成され、付議する事頃を取りまとめ、その議決に基づき執行する。
第6条 幹事会は、庶務、広報、学術、会計、精度保証を担当する。
第7条 研修会実施委員長は会長が務める。
第3章 選 任
<役員の選任>
第8条 役員の選出にあたり、会長は選挙管理委員会を組瞰し、選挙の管理を委嘱する。
第9条 役員は正会員の投票によって選出される。
2、役員の候補者は大阪府下に主たる職場を持つ細胞検査士とする。
3、役員数は正会員数の10%以内とし、選挙管理委員会で決定する。
第10条 役員の選任は連記無記名投票によって行い、得票数の多い順に選出する。
第11条 連記投票において、以下の投票をすべて無効とする。
1)規定の様式でないもの
2)規定の連記数を超える数の氏名を記載したもの
3)候補者氏名以外の他事を記載したもの
2、氏名の確認が難しいものの場合は当該部分のみを無効とする。
3、複数の同一氏名を記載したものの場合は1票のみを有効とする。
<会長・副会長の選任>
第12条 会長・副会長は、新規に設立した役員会において新規役員の投票で選出する。
2、被選挙人は新規役員とするが、立候補も認める。
3、役員会欠席者は委任状を提出し、委任された者は委任された数だけ投票権をもつ。
4、委任状に委任者の名前のない場合は、選挙結果に異議申立てはできない。
第13条 投票は会長、副会長に分け、会長は単記無記名とし、副会長は2名連記無記名とする。
第14条 会長は得票数の最も多いものとする。副会長は得票数の上位2名とする。
2、第1回目の投票で得票数が同数の場合は、決選投票を行う。
第15条 選挙を行うに当たり、新規役員会出席者の中から選挙立会人を2名選任し、投票および開票の監視をする。
第4章 総 会
第16条 総会は、各年度初回研修会時に会長が召集し、議長となる。
第5章 研修会
第17条 研修会を開催するにあたり、実施責任者を選出し、開催日、会場等については役員会にて決定する。
第18条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実施責任者が提案し、役員会で決定する。
2、研修会の運営等に関しては、実施責任者が役員会等で提案・依頼する。
第6章 会 計
第19条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて、役員会に報告し、総会で承認を得なければならない。
第7章 施行細則の変更
第20条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
付 則
1) この細則は平成8年1月1日より施行する。
2) 平成13年4月14日細則一部変更
3) 平成15年4月19日細則一部変更
4) 平成18年4月 7日細則一部変更
5) 平成19年4月 7日細則一部変更
6) 平成20年4月12日細則一部変更
7) 平成23年4月 2日細則一部変更
8) 平成25年2月 1日細則一部変更
9) 令和 3年6月28日細則一部改定
第1条 この会の正会員は、会則第4条に定められた細胞検査士とする。
2、正会員以外の細胞検査士、細胞検査士を目指す臨床・衛生検査技師および学生は、準会員として研修会等に出席することができる。但し、この会の運営に参画することはできない。また、会報の配布や研修会の案内等の連絡は行わない。
3、この会の趣旨に賛同し、協力する目的で特別会費を納入する個人または法人を、賛助会員とする。
第2条 この会の研修会参加費は当分の間1,000円とする。但し、賛助会協力費は一口1万円とする。
第2章 役 員
第3条 会長はこの会を主宰する。副会長は会長を補佐、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
第4条 会長は研修会を含む細胞検査士の活動等を細胞検査士会本部および大阪府臨床細胞学会に文書または役員会で報告する。
第5条 役員会は、会長、副会長、幹事および監事をもって構成され、付議する事頃を取りまとめ、その議決に基づき執行する。
第6条 幹事会は、庶務、広報、学術、会計、精度保証を担当する。
第7条 研修会実施委員長は会長が務める。
第3章 選 任
<役員の選任>
第8条 役員の選出にあたり、会長は選挙管理委員会を組瞰し、選挙の管理を委嘱する。
第9条 役員は正会員の投票によって選出される。
2、役員の候補者は大阪府下に主たる職場を持つ細胞検査士とする。
3、役員数は正会員数の10%以内とし、選挙管理委員会で決定する。
第10条 役員の選任は連記無記名投票によって行い、得票数の多い順に選出する。
第11条 連記投票において、以下の投票をすべて無効とする。
1)規定の様式でないもの
2)規定の連記数を超える数の氏名を記載したもの
3)候補者氏名以外の他事を記載したもの
2、氏名の確認が難しいものの場合は当該部分のみを無効とする。
3、複数の同一氏名を記載したものの場合は1票のみを有効とする。
<会長・副会長の選任>
第12条 会長・副会長は、新規に設立した役員会において新規役員の投票で選出する。
2、被選挙人は新規役員とするが、立候補も認める。
3、役員会欠席者は委任状を提出し、委任された者は委任された数だけ投票権をもつ。
4、委任状に委任者の名前のない場合は、選挙結果に異議申立てはできない。
第13条 投票は会長、副会長に分け、会長は単記無記名とし、副会長は2名連記無記名とする。
第14条 会長は得票数の最も多いものとする。副会長は得票数の上位2名とする。
2、第1回目の投票で得票数が同数の場合は、決選投票を行う。
第15条 選挙を行うに当たり、新規役員会出席者の中から選挙立会人を2名選任し、投票および開票の監視をする。
第4章 総 会
第16条 総会は、各年度初回研修会時に会長が召集し、議長となる。
第5章 研修会
第17条 研修会を開催するにあたり、実施責任者を選出し、開催日、会場等については役員会にて決定する。
第18条 研修会の特別講演、シンポジウム等は、実施責任者が提案し、役員会で決定する。
2、研修会の運営等に関しては、実施責任者が役員会等で提案・依頼する。
第6章 会 計
第19条 この会の決算は毎年度終了後、会計監査を受けて、役員会に報告し、総会で承認を得なければならない。
第7章 施行細則の変更
第20条 施行細則の変更は役員会の議を経て総会の承認を得なければならない。
付 則
1) この細則は平成8年1月1日より施行する。
2) 平成13年4月14日細則一部変更
3) 平成15年4月19日細則一部変更
4) 平成18年4月 7日細則一部変更
5) 平成19年4月 7日細則一部変更
6) 平成20年4月12日細則一部変更
7) 平成23年4月 2日細則一部変更
8) 平成25年2月 1日細則一部変更
9) 令和 3年6月28日細則一部改定